プログラム等の著作物に関する手続き(学内)
| ニーズ | 知的財産を活用したい |
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| 目的 | 知的財産に関する学内手続きを知りたい>プログラム等を学外へ有償提供を行いたい |
| ターゲット |
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本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて創作されたプログラム等(データベース・プログラム・デジタルコンテンツ)の著作物を、学外に有償で提供する場合などの、著作権の承継手続きや提供先との契約業務を成長戦略本部が担当しています。なお、京都大学で取り扱う著作物には、論文や研究記録、これに準ずる研究資料等は含まれません。
届け出が必要なデータベース、プログラムおよびデジタルコンテンツの著作物
以下に該当する場合、成長戦略本部への届け出が必要です。お問い合わせフォームまたはメールにてご連絡ください。具体的な案件に限らず、事前の相談も受け付けています。
- contents*saci.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)
- 創作するにあたって利用した発明等が大学に承継されたとき
- 本学の資金又は本学で管理している研究費の成果物として開発されたもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき
- 本学の資金又は本学で管理している研究費で外注したもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき
- 著作権法第15条の職務著作に該当するとき
詳細は京都大学発明規程25条をご覧ください。
手続きの流れ
まずはメールまたは問い合わせフォームよりご相談ください。折り返し、担当者よりご連絡します。
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担当者にてヒアリングを行い、学外への提供の可否や必要な調整事項を整理します。承継が困難と思われるものや、ライセンス以外の提供形態のほうが適切と思われる場合はこの時点でご案内します。
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記入いただいた届出書に基づいて学内審査を行います。届出書は担当者よりお渡しします。
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承継が決定されたときは、著作権を大学へ譲り渡すことを証する譲渡証書に署名・押印をしていただきます。
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担当者にて提供先との交渉、条件の調整などを行います。契約条件について合意に至ったときは、決裁・押印を経て契約が成立します。
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担当者よりご連絡しますので、メディアの送付等をお願いします。 ただし、ソフトウェア・コンテンツの種類によっては、成長戦略本部で管理することが難しいものもあります。
有償での提供を考えていただきたい場合
本学からプログラム等の提供を受けた学外の使用者が収益性のある利用を行う場合は、本学からの提供も有償とすることが基本と考えられます。収益性のある行為の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 当該プログラム等の著作物の複製物や改変物を有償提供する場合
- 当該プログラム等の著作物を使用して、受託検査などのサービスを提供する場合
- 当該プログラム等の著作物を展示して、入場料などの対価を得る場合
- 当該プログラム等の著作物を、営利機関の事業目的のために内部で使用する場合
お問い合わせ
データベース、プログラムおよびデジタルコンテンツの著作物に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。フォームのご利用が難しい場合は、メールでもお受けします。
- contents*saci.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)