ソフトウェア・コンテンツの学外提供の方法(学内)
ニーズ | 知的財産の管理や活用をしたい |
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目的 | ソフトウェア・コンテンツについて知りたい>ソフトウェア・コンテンツを学外提供する方法を知りたい |
ターゲット |
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本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて創作されたデータベース、プログラムおよびデジタルコンテンツを学外に有償で提供する場合などの、権利の承継手続きや契約を成長戦略本部が担当しています。成長戦略本部への届け出と大学承継の決定が必要なものがありますので(発明規程第25条)、お問い合わせフォームよりご連絡ください。具体的な案件に限らず、事前の相談も受け付けています。 なお、成長戦略本部で取り扱うデジタルコンテンツには、論文や研究記録、これに準ずる研究資料等は含まれません。
京都大学発明規程については以下をご覧ください。
届け出が必要なソフトウェア・コンテンツ
- 創作するに当たって利用した発明等が大学に承継されたとき。
- 本学の資金又は本学で管理している研究費の成果物として開発されたもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき。
- 本学の資金又は本学で管理している研究費で外注したもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき。
- 著作権法第15条の職務著作に該当するとき。
有償で提供する場合
本学から提供を受けた使用者が対価性のある利用を行う場合は、本学からの提供も有償とすることが基本と考えられます。対価性のある行為の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 当該ソフトウェア・コンテンツの複製物や改変物を有償提供する場合
- 当該ソフトウェア・コンテンツを使用して、受託検査などのサービスを提供する場合
- 当該ソフトウェア・コンテンツを展示して、入場料などの対価を得る場合
- 当該ソフトウェア・コンテンツを、営利機関の事業目的のために内部で使用する場合
手続きの流れ
まずは問い合わせフォームよりご相談ください。折り返し、担当者よりご連絡します。
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担当者にてヒアリングを行い、学外への提供の可否や必要な調整事項を整理します。承継が困難と思われるものや、ライセンス以外の提供形態のほうが適切と思われる場合はこの時点でご案内します。
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記入いただいた届出書に基づいて学内審査を行います。届出書は担当者よりお渡しします。
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承継が決定されたときは、担当者にて提供先との交渉、条件の調整などを行います。
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譲渡証書に署名・押印をしていただきます。
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契約条件について合意に至ったときは、決裁・押印を経て契約が成立します。
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担当者よりご連絡しますので、メディアの送付等をお願いします。 ただし、ソフトウェア・コンテンツの種類によっては、成長戦略本部で管理することが難しいものもあります。
お問い合わせ
ソフトウェア・コンテンツに関わるお問い合わせは以下よりお願いします。