研究成果有体物(MTA)の学外提供の方法(学内)
ニーズ | 知的財産の管理や活用をしたい |
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目的 | 研究成果有体物(MTA)について知りたい>研究成果有体物(MTA)を学外提供する方法を知りたい |
ターゲット |
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成長戦略本部では、研究成果有体物(MTA)を営利機関に提供する契約業務を担当しています。なお、研究成果有体物は試料やマテリアルと呼ばれることもあります。 研究成果有体物の営利機関への提供は、成長戦略本部長の承認を経て行われますので(研究成果有体物取扱規程第5条第2項)、提供依頼を受けた際にはお問い合わせフォームよりご連絡ください。具体的な案件に限らず、事前の相談も受け付けています。
京都大学研究成果有体物取扱規程については以下をご覧ください。
有償MTAの種類
社内研究目的
本学のMTAを営利機関が独自の研究に使用する場合です。一般的には、本学は具体的な研究内容には関与しませんが、事情により異なる場合もあります。提供先営利機関が成果を公表したり、特許出願したりする場合もあるため、未公表のMTAを提供する際には秘密管理や目的外使用などへの配慮が必要となります。
ライセンス検討目的
本学がMTAに関する特許を保有している場合、当該特許のライセンスを受けるかどうか営利機関が検討するため、MTAを提供することがあります。また、検討期間中のオプション契約と組み合わせることもあります。特許がないMTAの場合でも、本格的な研究に使用できるかどうかの検討段階で提供することも考えられます。
共同研究検討目的
ライセンス検討目的と似ていますが、共同研究を行えるかどうかの検討のためにMTAを提供することがあります。
販売目的
営利機関が試薬等として販売することを希望する場合です。作製した際の微妙な条件の差異や偶然性などにより、営利機関が独自に同一のものを作製することが難しい場合や、性質・性能の確認に時間を要することから、このような希望は少なからず生じます。しかし、公費で作製されたMTAを対価性のある事業のために提供することには議論もあり、慎重な判断が必要となります。なお、本学で作製した化合物等を小分け販売するような契約は原則として行いません。
手続きの流れ
まずは問い合わせフォームよりご相談ください。折り返し、担当者よりご連絡します。
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担当者にてヒアリングを行い、学外への提供の可否や必要な調整事項を整理します。本学での対応が困難と思われるものや、他の提供形態のほうが適切と思われる場合はこの時点でご案内します。
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担当者にて提供先(企業)との交渉、条件の調整などを行います。
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契約条件について合意に至った場合は、決裁・押印を経て契約が成立します。
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担当者より連絡しますので、研究室よりMTAを発送ください。
そのほかのMTAの取り扱い
非営利機関への提供および他機関(営利機関を含む)からの受け入れについては、部局長の承認が必要です(研究成果有体物取扱規程 第5条第1項)。また、契約締結手続きも原則として部局にて行われます。
非営利機関 | 営利機関 | |
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受領する | 部局 | 部局 |
提供する | 部局 | 産連本部 |
お問い合わせ
研究成果有体物(MTA)に関わるお問い合わせは以下よりお願いします。