支援内容

知的財産管理・活⽤支援

京都大学の知的財産に関する規程

ニーズ知的財産の管理や活用をしたい
目的知的財産の管理や活用ついて知りたい>知的財産に関連する規程・ポリシーを知りたい
ターゲット
  • 学外向け
  • 学内向け
  • 企業の方
  • 研究者(学外)の方
  • 研究者(学内)の方
  • 学生(学外)の方
  • 学生(学内)の方

京都大学知的財産ポリシー

本学における知的財産の承継・権利化とその活用のための基本的な考え方を定めるものであり、このポリシーに基づいて発明規程等を定めています。 大学には権利化のほか、研究成果の公開・公表による社会還元手段もあることを考慮して発明等の取り扱いを定めるものとし、また、論文・著書・報告書等は管理の対象外としています。

詳細は以下をご覧ください。

京都大学発明規程

本学の教職員等(研究者等:2条6号)が職務発明を行った場合、成長戦略本部長への届出が必要なこと(3条1項)、届出を受けて、成長戦略本部長が承継の要否を判断すること(3条3項)などを規定しています。 権利は原則として大学に帰属しますが(6条)、予約承継とはせず、案件ごとに判断します。

詳細は以下をご覧ください。

京都大学研究成果有体物取扱規程

研究成果有体物の管理は部局にて行い(4条2項)、 研究成果有体物を外部機関に提供する場合や、外部機関から受け入れる場合には部局長への届出が必要です(5条1項)。 ただし、有償で外部(営利機関)に提供する場合には、成長戦略本部長への届出が必要です(5条2項)。 この場合、成長戦略本部統括事業部イノベーション領域までご連絡ください。

詳細は以下をご覧ください。